衛生管理情報(1) これからの食品安全の取組みとは?

發布日期:6/10/2020

 食品関連事業者にとって、食品の品 質管理、安全管理は最優先事項と認識されますが、これらを取り巻く環境は、消費者意識の変容を背景の一つに、目まぐるしく変化しています。2018年6月には、食品衛生法等の一部を改正する法律案が衆議院で可決されました。その背景には、広域的な食中毒事案、異物混入による自主回収等、潜在的・顕在的課題があり、特に食品中への異物混入防止対策への取組みは、各社共通の重要管理点といえます。
 
「食品衛生法等の一部を改正する法律」のポイント
  • 施行は公布(2018年6月13日)から2年、経過措置期間は1年とされています。
  • 2018年6月7日に、第196回通常国会の衆議院本会議で、食品衛生法の改正案が全会一致で可決されました。その改正案のひとつとして「事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度の導入に関する事項(HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化)」が盛り込まれています。
  • 原則としてすべての食品等事業者に、一般衛生管理に加えHACCPに沿った衛生管理の実施を求めています。ただし規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性などに応じた衛生管理の実施としています。
  • 「HACCPに基づく衛生管理」をする事業者、または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う事業者についての具体的な内容については、政令・省令の公布を待つことになります。
  • 広域食中毒事案への対策強化、特別注意するべき成分等による健康被害情報の収集、国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設、食品リコール(回収)の報告制度創設も含 まれています。

 また、「取引先へ食品安全の取組み 証明したい」「得意先から要求されて いる」「海外との取引での条件となって いる」などのニーズから、GFSI認証スキームの認証を取得する企業は、年々増加傾向にあります。

 アース環境サービスは、このような規格要求事項は、あくまでも一つのツール として捉え、本来必要な「食品の安全安心を保証し異物混入・製品汚染をゼロにすること」をより効果的・効率的に行うべきと考えています。食の安全確保に向けた世界・日本の取組みには、より一層の「食品安全の見える化・実効ある食品安全の仕組み」が重要です。これらを実現するために、食品等事業者の皆様に向けた様々なサービスをご提供することで、社会に貢献してまいります。br />

 アース環境サービスは40余年間、医薬品をはじめ、食品・化粧品・包材・電子部品・食品流通・店舗・ホテル・オフィスビルなど、沢山の業界に携わり、総合環境衛生管理のコンサル・実践の他に、教育訓練、認証取得(GMP・HACCP・BRC・FSSC・ISO・SQF・JFS等) のサポート・分析検査・清掃や駆除施工・工場設計コンサルなどをしてきました。高い実力でお客様に強く信頼され、16,000社程のお客様にサービスを提供してきました。

 次回はJFSとGFSIについてご紹介します。(続く)
(ESCO News Letter 第7卷3號より抜粋)